2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
どこで学ぶかにかかわらず、特別なニーズがある生徒個人にきちんと支援が届くよう、重ねてお願い申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。
どこで学ぶかにかかわらず、特別なニーズがある生徒個人にきちんと支援が届くよう、重ねてお願い申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。
文科省としましては、引き続き教育データの引継ぎに関する好事例の収集や発信というものを行うとともに、児童生徒個人への引継ぎの在り方につきまして、その適切な在り方についても、御指摘いただきました著作権の問題なども生じてこようかと思いますが、引き続き検討させていただきたいと考えております。
今回整備いたしました端末につきましては、学校の授業や家庭での学習において使用するということを念頭に学校に必要な備品として整備いたしましたので児童生徒個人に支給するものではございませんけれども、引き続き、学校設置者等とも連携しながら効果的な活用の促進に取り組んでいきたいと考えております。
事前に伺った際には、まだ個人、児童生徒個人に対する調査というのは検討していないというふうにおっしゃっていたので、検討しているというふうに方向転換をしていただいたということですかね、大臣。
しかし、昨年三月末に大学入試英語成績提供システムに参加する検定実施団体が決まり、準備が始まっても、実施時期や場所などの具体的な情報はなかなか明らかにされず、私たちが求めている、生徒が希望する検定を、希望する日時に希望する場所で受験できる条件が整備され、検定実施団体の実施状況や大学の活用状況が明らかになってから、生徒個人が自分に合った試験を選択し、受験できる状況にはほど遠いという状況が続いていました。
確実に実施するとともに、より高度な内容を学びたい生徒のための条件整備を行うことや、大学において、今後多くの学生が必要とするいわゆるSTEAM、これはSTEMにAが入っておりますので、アートというものが入ってくるということでございまして、理数や技術、芸術、教育などが十分に提供できるように教育プログラムの見直しを促進すること、こういうふうにしておりまして、これらを実現するため、高度かつ多様な学習内容を生徒個人
外部の有識者からは、支援のためのお金は国ではなく自治体の負担や授業料で賄うべき、学校への支援はばらまき、生徒個人に対する支援とすべき、事業の目的はエリート育成だから、もっと対象を絞るべきといった指摘がなされたということを私は承知しております。
これは、アレルギー疾患のある生徒個人について、何にアレルギーがあるのか、学校生活上の留意点、緊急連絡先、医療機関などをカード化した学校生活管理指導表というものであります。先ほど来お話ししているように、個々の生徒の対応をするんだとおっしゃっているので、これがまさにそうなんですね。個々の生徒の対応なんです。
公表するのは、特定の児童生徒個人あるいはその学校などのデータを示すことにならないいわゆる疑似データについて、これをホームページ上に公表するということにしているところでございます。
その際、高校が多様であることや生徒個人の希望に基づき参加することもできる仕組みであることなどから、生徒の扱いと同様に、順位を示すことなどによる学校や都道府県間における比較は行わないこととしております。
そういうことで、調査結果の活用の方策として、高等学校入学者選抜など、生徒個人の進路にかかわる資料としても用いるということは認めておりません。 このことは、平成十九年度に調査を開始するに当たりまして各都道府県教育委員会に示しておりまして、それを前提といたしまして、各教育委員会、市町村教育委員会等と一緒になりましてこの調査を実施してきているということでございます。
もう少し具体的に言いますと、全国の例えば大学入試模擬試験を行う民間業者ないしその情報管理会社が、生徒個人の成績が特定できない形で高校別の成績あるいは分布を匿名加工情報として第三者に売却するか公表しても、個人情報保護法上は問題にならないというふうな理解でいいのかどうかということでありますけれども、これについてはいかがでしょうか。
このため、今年度の実施要領におきましては、個々の学校名を明らかにした公表を行うことについてはその教育上の影響等を踏まえ必要性について慎重に判断すること、公表内容や方法等は教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断すること、児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど児童生徒の個人情報の保護を図ること、学校や地域の実情に応じて個別の学校や地域の結果を公表しないなど必要な配慮
この無償化というのは、家計に支援されるのではなく、法律のフレームとしては生徒個人に支給されるものでありまして、親が苦労して出してくれたという、だから義務教育じゃないことの意味というのは私はあると思っているんですね。
今回の改正は、この公私間の制度の違いを解消し、生徒個人への授業料への支援制度としてその支援に所得制限を設けるものであり、二本立ての制度を一本化するため、法律名も変更するものであります。
一つは、おっしゃられた改革はよく分かるんですけれども、生徒個人に金銭の支援をしていく、奨学金等は恐らくそういう改革だと思うんですが、ただ、これは特に義務教育までに言えると思うんですが、なぜ高所得の家庭の人が大学進学率がいいか。
一方、これまで我々が取り組んでまいりました、議論をしてまいりました朝鮮高校に対する就学支援については、これはあくまでも受給者である生徒個人に対して支給するものである、こういうことを私も何回も答弁をしてまいりました。
先週の金曜日に発表された審査基準、もう一回よく検討して撤回をしていただきたいこと、それから、仮にも朝鮮学校を認定するのであれば、教育内容の是正、それから配ったお金、これは生徒個人に行くと言いますけれども、まずは学校に支払われます。
○下村委員 それから、もう一つの確認の経理の問題ですけれども、これは、参議院の文科委員会で大臣が、就学支援金は受給者である生徒個人に支給するものであるから、北朝鮮政府の対応と生徒の支給は別の観点から考えるべきだという趣旨で答弁したというふうに、議事録を読んで、見ました。
就学支援金というのは、受給者である生徒個人に支給するものである。仮にそれ以外に、もし検討結果が決まった後、他の目的で使用されていることが発覚した場合には、当然違法な行為であり、指定の取り消し等をとることが考えられます。
仮に、仮にですよ、仮に支給されて、なったとしても、就学支援金というのはもう受給者である生徒個人に対して支給するものでありまして、北朝鮮政府の対応と生徒の支援は別の観点から考えられるもの、べきであると思っております。 なお、就学支援金に関して指定された学校については、法律の規定に従って就学支援金を確実に生徒の授業料に充てるとともに、経理の透明化を図ることを求めるのはこれは当然なことでございます。
就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人への支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連への迂回支援に繋がることを本団は憂慮するものであります。」 私も全くこの民団の立場と一緒でございます。